カード明細は領収書の代わりにならない?証拠書類にはなる?

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カード明細 領収書の代わり

 

管理人の紙コンサルこと、べぎやすです。

今回は、カード明細は
領収書の代わりにならない?
証拠書類にはなる?というお話。

管理人も当然カードは使います。

メインは楽天カード。


楽天カード

 

楽天ポイントがもらえるので。

街で買い物するときもネットで
買い物するときも使いますね。

金額はたいしたことないですが。

それから。

使ったお金は全部ネットで確認できる。

これはカードでも銀行引き落としでも
出来ますけど現金の場合は出来ません。

お金の流れを捕捉されるといえば
そうなんですけど個人的には便利。

レシートを集計しろと言われたら
枚数が増えてくると気が滅入る。

特に確定申告が近づくと。

管理人のように利益が出ていなくても
確定申告自体はやったほうがいいので

やるにはやるんですけど
集計が面倒なんですよね~

それはそうとして。

このカードの明細ですけど。

領収書の代わりになるのか?

これが気になったんです。

管理人はカード明細を元にして
集計しているので実質的には

領収書の代わりに使っている
ということになるんですけど

法律的にはどういう扱いを
受けているものなのか?

全然利益が出てないうえに
電子申告やってる人間は

細かい領収書を提出する義務も
ないみたいなんでどうでもいい話。

なんですが気にはなる。

ということで。

この記事ではカード明細は
領収書の代わりにならない?
証拠書類にはなる?について

管理人が調べたことを
お伝えしたいと思います。

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カード明細は領収書の代わりにならない

管理人が調べたところ。

カード明細は領収書の
代わりにならないそうです。

国税庁HPによると
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/18/05.htm

ちょっと長いですが抜粋してみます。

==ここから==

クレジットカード会社がそのカードの利用者に交付する請求明細書等は、そのカード利用者である事業者に対して課税資産の譲渡等を行った他の事業者(カード加盟店)が作成・交付する書類ではなく、当該他の事業者(カード加盟店)の氏名又は名称及び登録番号が記載された書類にも該当しないため、消費税法第30条第9項に規定する請求書等には該当しません。

したがって、クレジットカード会社の作成した請求明細書を保存することにより仕入税額控除の適用を受けることはできません。この場合、課税資産の譲渡等を行った他の事業者(カード加盟店)から受領した適格請求書等を保存することで、仕入税額控除の適用が認められます。

==ここまで==

ということだそうです。

クレジット会社の作成した
カード明細は駄目みたいです。

ダイナースクラブのHPによると
利用明細書は使えるらしい。

==ここから==

利用明細書とは、店舗でクレジットカード決済を行った際にレシートといっしょに手渡される「クレジットカード売上票」「お客様控え」などと書かれた書類のことです。ネットショップを利用した場合は、商品といっしょに梱包されていることが多いですが、店舗のウェブサイトで閲覧やプリントアウトできる場合もあります。

利用明細書に、「発行者」「宛名」「金額」「年月日」「購入内容」の5項目が記載されているものであれば、消費税法上の領収書の代わりになります。なお、小売業、飲食店業、旅客運送業、旅行業、駐車場業から受け取った利用明細書の場合、宛名が省略されていても問題ありません。

==ここまで==

かなりややこしいですが。

カードの請求明細書は使用金額の一覧で
利用明細書というのは店頭でもらうやつ。

それから店舗でもらうレシートは
領収書の代わりになります。

結局のところ。

重要なのは誰が作成したかみたいですね。

直接購入した店舗が作成したか
間に入ったカード会社なのか。

管理人のような立場からすると
どっちでもいいんですけどね~

ただし。

カード明細は支払った証拠にはなるようです。

==ここから==

請求明細書は、クレジットカード会社が毎月発行する、その月の引き落とし内容を記載した書類のことです。「利用代金明細書」や「ご利用明細書」と書かれている場合もありますので、店舗が発行する利用明細書とは異なります。

一般的には「利用年月日」「利用店名」「引き落とし金額」「引き落とし年月日」などが記載されています。請求明細書を紙ではなくウェブサイト上で閲覧している場合は一定期間で確認できなくなる場合がほとんどです。また、電子取引にあたるため、請求明細をダウンロードして保存する必要があります。

なお、請求明細書は、消費税法上の領収書にはあたりません。しかし、支払いを行った証拠にはなるため、経費計上の証拠書類として利用できます。

==ここまで==

まあこれで経費計上して認められるか
どうかはケースバイケースかなと。

やっぱり基本は領収書やレシートですから。

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管理人のまとめ

今回はカード明細は
領収書の代わりにならない?
証拠書類にはなる?
というお話でした。

管理人が調べた限りでは。

カードの請求明細は領収書の
代わりにはならない感じですね。

ただし店舗で受取る利用明細はOK。

でも基本は領収書やレシート。

と言う感じですかね。

個人事業主が経費計上するなら
領収書は集めておくべきですね~

この記事が、カード明細が領収書の
代わりにならないことの参考になればと。

領収書、残しておきましょう!

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