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管理人の紙コンサルこと、べぎやすです。
今回は、離婚届は緑の紙?
実は自治体独自デザインで法的な定めはない
というお話。
「離婚届といえば緑の紙」というイメージを
持っている方は多いのではないでしょうか。
テレビドラマや漫画、
インターネットの記事などでも、
離婚届は緑色として描かれることが多く、
まるで全国共通の決まりであるかのように
思われがちです。
しかし実際には、
離婚届の用紙の色に法的な
決まりは一切ありません。
緑色というのはあくまで一部の自治体が
採用しているデザインの一つにすぎず、
全国共通ルールではないのです。
ここでは、
「なぜ離婚届は緑色という
イメージが広まったのか」
「用紙の色やデザインは
誰が決めているのか」
「実際に提出する際に
注意すべきポイント」
などについて、
制度の背景も含めて詳しく解説します。
知っておくと意外と役立つ、
離婚届の“色”にまつわる真実を、
わかりやすく深掘りしていきます。
ということで。
この記事では、離婚届は緑の紙?
実は自治体独自デザインで法的な定めはない
について
管理人が調べたことを
お伝えしたいと思います。
離婚届は本当に緑色なのか?
まず結論から言うと、
離婚届は必ず緑色でなければならない
という決まりはありません。
法律や省令などにも、
離婚届の色についての規定は存在しません。
では、なぜ「離婚届=緑色」というイメージが
これほど定着しているのでしょうか。
その理由の一つとして、
過去に多くの自治体で緑色の用紙が
採用されていたことが挙げられます。
特に都市部や人口の多い自治体では、
戸籍届出書類を色分けすることで、
窓口業務を効率化してきた歴史があります。
例えば、婚姻届はピンク、出生届は水色、
死亡届は白、そして離婚届は緑、
といったように、
色で種類を判別しやすくする運用
が行われてきました。
この慣習がメディアやインターネットを
通じて広まり、「離婚届=緑」という
イメージが全国的に定着したと考えられます。
ただし、これはあくまで慣習や
自治体ごとの運用であり、
全国共通ルールではありません。
実際には、白色の離婚届を
使用している自治体もありますし、
独自カラーや独自デザインを
採用しているケースもあります。
離婚届の用紙は誰が決めている?
離婚届を含む戸籍届出用紙の
フォーマットには、基本的な様式が
定められています。
ただし、
用紙の色やデザインについては、
自治体の裁量に委ねられている部分が大きい
のが実情です。
つまり、記載項目やレイアウトといった
「中身」は全国でほぼ共通ですが、
「紙の色」
「背景デザイン」
「ロゴの有無」
などの見た目については、
自治体が独自に決めることができます。
そのため、同じ離婚届であっても、
自治体によって微妙に見た目が
違うことがあります。
また、最近では「オリジナル婚姻届」などを
配布する自治体も増えており、
地域振興やイメージアップの一環として、
デザイン性の高い届出用紙が作られる
ケースもあります。
離婚届についても、こうした流れの中で、
従来の緑色以外のデザインを採用する自治体
が少しずつ増えています。
ただし、デザインが違っても、
法的な効力には一切影響しません。
必要な項目が正しく記載され、
要件を満たしていれば、
色やデザインに関係なく有効な
離婚届として受理されます。
離婚届の色が違っても法的効力は同じ
離婚届において最も重要なのは、
用紙の色ではなく、
記載内容と手続きの正確さ
です。
離婚届が法的に有効となるためには、
以下のようなポイントが
満たされている必要があります。
- 必要事項(氏名・生年月日・本籍・住所など)が正しく記載されている
- 証人欄が正しく記入されている(協議離婚の場合)
- 本人の署名・押印がされている
- 提出先の市区町村が適切である
これらの要件を満たしていれば、
用紙が緑でも白でも、
あるいは独自カラーでも、
法的な効力に違いはありません。
色によって受理される・されないと
いったことはありません。
また、コンビニやインターネットで
入手できる離婚届の様式についても、
内容が正式な様式に準じていれば、
基本的には使用可能です。
ただし、自治体によっては独自様式を
推奨している場合もあるため、
事前に確認しておくと安心です。
なぜ「緑の紙」というイメージが根強いのか
離婚届=緑の紙というイメージが
これほど根強い背景には、
メディアの影響も大きいと
考えられます。
テレビドラマや映画、漫画などでは、
視覚的にわかりやすいように
「緑の紙」が象徴的に使われることが多く、
それが視聴者の記憶に強く残ります。
さらに、インターネット上でも
「緑の紙をもらいに行く」
「緑の紙を出す」
といった表現が広く使われており、
俗称として定着しています。
このように、
実務上の慣習+メディア表現+ネット文化
が組み合わさることで、
「離婚届=緑」というイメージが
半ば常識のように広まった
といえるでしょう。
しかし、制度を正確に理解すると、
「緑でなければならない」という
認識は誤解であることがわかります。
あくまでイメージや俗称であり、
実際の手続き上のルールとは異なります。
管理人のまとめ
今回は、離婚届は緑の紙?
実は自治体独自デザインで法的な定めはない
というお話でした。
離婚届は「緑の紙」という
イメージが強くありますが、
実際には用紙の色に法的な定めはありません。
緑色は、多くの自治体で採用されてきた
慣習的なデザインの一つにすぎず、
全国共通のルールではありません。
離婚届のデザインや色は
自治体ごとに異なる場合があり、
白色や独自デザインの用紙が
使われることもあります。
重要なのは、色ではなく、記載内容や
手続きが正確であることです。
「離婚届は緑の紙」という認識は、
慣習やメディア表現から生まれた
イメージに過ぎません。
制度の正しい仕組みを理解しておくことで、
手続きに対する無用な誤解や不安を
減らすことにつながります。
見た目にとらわれず、
実際のルールや要件を
正しく押さえておくことが大切です。
離婚届、うまく使って下さいね!
(参考)
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