選挙のチラシを新聞折込で入れたい?選挙期間中であればOK

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選挙 チラシ 新聞折込

 

管理人の紙コンサルこと、べぎやすです。

今回は、選挙のチラシを新聞折込で入れたい?
選挙期間中であればOK、というお話。

管理人、新聞折込はよく見ていて
たまに政治家のチラシも見るんです。

もちろん選挙が近くなってくると
実際の候補者のチラシもあります。

でですね。

選挙のチラシというか選挙ビラですけど
選挙期間以外入れてはいけないそうで。

でも政治活動に関するものは
入れてもいいんだとか。

管理人にはその差がよく分からない。

気になるので調べてみることにしました。

ということで。

この記事では、選挙のチラシを新聞折込で
入れたい?選挙期間中であればOKについて

管理人が調べたことを
お伝えしたいと思います。

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選挙ビラと政治活動ビラの違いとは?

それで。

選挙のチラシと政治活動としての
チラシの違いは何なのでしょうか?

ネットで調べているとこんなのが。

取手市のHPなんですが。

==ここから==

選挙運動と政治活動の違い
公職選挙法では選挙運動と政治活動を明確に区別しており、それぞれ以下のように定義されております。

選挙運動とは
特定の選挙において、特定の候補者を当選させるために、有権者に働きかける行為をいいます。選挙運動は各選挙の告示日または公示日以降にならないとできないとされており、それ以外の期間に行うと法律で禁じられている事前運動に当たります。

選挙運動の主な具体例
選挙運動用通常葉書の頒布、選挙運動用ビラの頒布、選挙公報、選挙事務所看板類の掲示、選挙運動用ポスターの掲示、ウェブサイト等の利用

政治活動とは
政治上の目的をもって行われる一切の活動のうち、選挙運動を除く行為をいいます。
選挙のない時期に政治活動を行う場合でも、特定の選挙に関連して街頭演説やビラの頒布等を行うと事前運動に当たる可能性がありますので、注意しましょう。

政治活動の主な具体例
政治活動用事務所立札・看板の掲示、政治活用ビラの頒布、政治上の主義・主張を行うための演説、政治活動用ポスターの掲示、インターネットによる政治活動

==ここまで==

ということだそうです。

管理人、これを読んでも正直言って
何が違うのかよく分かりません。

選挙用のポスターを貼ったり
選挙カーは選挙運動なのか?

しかし、駅前ではしょっちゅう
演説している人を見かけますが。

選挙期間中でなくても議員さんの
顔と政党のポスターも見ますが。

ネットに記事を書いたりYou Tubeで
発信している政治家もいますけど。

あんなのいつでも見れるんですから
期間の限定に意味がないと思いますが。

その線引は本当に明確なんでしょうか?

と思ったら同じページにこんな記述も。

==ここから==

選挙運動と政治活動の境界は非常に曖昧であるため、立候補者が政治活動を行う際は事前運動とならないように注意が必要です。以下に政治活動の種類ごとに主な注意点を記載します。

ビラを頒布する場合
事前運動に当たるかどうかは、ビラの内容や頒布する場所・時期等を総合的に考慮し、最終的には捜査当局の判断で決まることになります。記載内容については、明確な判断基準があるわけではないですが、選挙名の記載の有無、候補者の氏名の有無、選挙公約の記載の有無等が判断要素となることが多いです。

街頭演説を行う場合
候補者等の政治活動のために使用する文書図画や、候補者等の後援団体の政治活動のために使用する文書図画については、公職選挙法第143条第16項各号に規定されているものの他は掲示することができません。したがって、道路や駅前で街頭演説を行う場合、候補者名の入ったのぼり旗やタスキを掲示・着用する行為は違法となります。

政治活動用ポスター
公職の候補者または後援団体は、選挙前の一定期間を除き、政治活動用のポスターを掲示することができます。ただし、一定期間内であっても、後援団体となっていない「政党その他の政治団体」が政治活動のために用いるポスターは、掲載されている公職の候補者が立候補した場合を除き、規制の対象とはならないこととなっております。

==ここまで==

なんと!

「選挙運動と政治活動の境界は非常に曖昧」

となっているではないですか!

思わず「!」を2回も使ってしまいました。

ときどき公職選挙法違反というのを聞きますが
意外に恣意的に決まっている部分もあるのか?

常識の範囲を逸脱してはいけない
ということなんでしょうが。

やっぱり境界線は決めにくいんでしょうね~

選挙運動用ビラの証紙

ここからは余談です。

管理人は知らなかったんですが。

選挙運動用のビラには証紙を
貼る必要があるんだとか。

こんな感じのやつだそうです。

 

様式第2号(第3条関係)

  年執行

選挙

(番号)

朝日町選挙管理委員会

 

備考
1 「(番号)」には、候補者の届出順位を記載する。

2 証紙の紙質、規格、色彩等は、選挙の都度委員会が定める。

 

それにしても。

管理人、こんなのを貼っている
チラシを見た覚えがありません。

枚数の制限もあるので限定的に
使われているのかも知れませんね~

管理人のまとめ

今回は選挙のチラシを新聞折込で入れたい?
選挙期間中であればOK、というお話でした。

選挙のチラシの配布は実は期間限定。

選挙期間中だけなんだそうです。

それ以外の期間は政治活動ビラ。

色々と細かい規定があるようですね。

しかもその境界は微妙に曖昧なんだとか。

常識の範囲でということなんでしょう。

それから、選挙ビラには証紙を
貼る必要があるんだそうです。

管理人はそんなチラシを
見た記憶はないんですけど。

この記事が、選挙のチラシを新聞折込に
入れるときの参考になればと思います。

選挙のチラシも面白いですね!

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