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管理人の紙コンサルこと、べぎやすです。
今回は、誓約書・念書と覚書の違いとは?
一方的な約束事か双方合意かというお話。
ビジネスや日常生活で、誓約書・念書、
そして覚書といった書類を目にすることは
意外と多いものです。
しかし、これらの違いを正確に
理解している人は少ないかも。
「なんとなく誓約書は固そう」
「覚書はメモみたいなもの?」
といった曖昧なイメージが
先行しがちです。
実際には、それぞれの書類には明確な
違いがあり、法的な効力も異なります。
ということで。
この記事では誓約書・念書と覚書の違いとは?
一方的な約束事か双方合意かについて
管理人が調べたことを
お伝えしたいと思います。
誓約書・念書とは?
一方的な約束を記す書類
誓約書や念書は、基本的に
一方的な約束を文書にしたもの。
これらは、特定の義務や行動を
履行することを誓うために作成されます。
例えば、社員が会社に対して
「機密情報を漏らさない」と誓う誓約書や、
借金の返済を誓う念書などが該当します。
誓約書と念書の違い
- 誓約書:より公式で厳粛なイメージがあります。法律上の義務を伴うことが多く、違反した場合は契約違反としての責任を問われることがあります。内容が具体的で、署名や押印が求められることが一般的です。
- 念書:誓約書ほどの厳粛さはなく、どちらかと言えば「約束事を確認しておく」程度の文書です。しかし、法的効力は持ち、内容によっては契約書と同様の効力を発揮することがあります。例えば、「今後〇〇をしない」という禁止事項の確認などに用いられます。
法的効力について
誓約書や念書には法的効力がありますが、
それは内容が「法律に反しないこと」
「当事者が自発的に作成したこと」などの
条件を満たしている場合に限られます。
また、曖昧な表現があると無効になる
可能性があるため、具体的で明確な
文言を用いることが重要です。
覚書とは?
双方の合意を確認する書類
覚書は、誓約書・念書と異なり、
双方が合意した内容を確認するための文書
です。
契約書ほどの厳密さはありませんが、
合意事項を明文化しておくことで、
後のトラブルを防ぐ目的で作成されます。
例えば、業務委託の内容確認、
売買条件の確認、離婚における
養育費の取り決めなど、
幅広いシーンで利用されます。
契約書との違い
覚書は契約書のように厳格な
形式や内容を必要としませんが、
法的効力は持ちます。
契約書が
「法的義務を詳細に定める文書」
であるのに対し、
覚書は
「合意事項を確認・補足する文書」
です。
そのため、契約書を作成する前段階や、
契約書の内容を補足・変更する場合に
用いられることが多いです。
具体例
- 業務委託に関する覚書:委託内容や報酬、納期などを双方で確認し合う文書
- 売買に関する覚書:商品の仕様や納品条件、支払い方法などを取り決める文書
- 離婚時の覚書:養育費の支払いや面会の頻度など、離婚協議書に盛り込む内容を事前に確認するための文書
一方的な約束事か、双方合意か
一方的な約束事:誓約書・念書
誓約書や念書は、基本的に
一方的な約束事を記す文書。
署名者が「自分はこうする」と
誓うためのものであり、
相手側の義務や責任は
明記されません。
したがって、これらは
一方的な意思表示
といえます。
双方合意:覚書
これに対し、覚書は
双方が合意した内容を確認する文書
です。
相手方の承諾を前提として作成され、
双方が署名・押印することで効力を
発揮します。
覚書には、双方の権利義務が
明記されることが多く、
合意内容を後から変更する場合も、
再度双方の同意が必要です。
具体例での比較
- 誓約書の例:「退職後2年間は競業避止義務を守ります」→ 一方的な約束
- 覚書の例:「退職後2年間は競業避止義務を守る代わりに、〇〇の手当を支給する」→ 双方合意
管理人のまとめ
今回は誓約書・念書と覚書の違いとは?
一方的な約束事か双方合意かという
お話でした。
誓約書・念書と覚書の違いをまとめると、
以下のようになります。
- 誓約書・念書:一方的な約束事を記す文書。署名者のみが義務を負う。
- 覚書:双方合意の内容を確認する文書。双方が義務を負う場合がある。
誓約書・念書は「誓う」「約束する」
といった一方的な意思表示が基本ですが、
覚書は「確認する」「取り決める」という
双方の合意を文書化するものです。
これらの違いを理解して
適切に使い分けることで、
ビジネスやプライベートでの
トラブルを未然に防ぐことができます。
この記事が誓約書・念書と覚書の
違いの参考になればと思います。
誓約書・念書や覚書、
正しく使ってくださいね!
(参考)
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