収入印紙は電子契約では不要?現物の交付ではないため非課税

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収入印紙 電子契約

 

管理人の紙コンサルこと、べぎやすです。

今回は、収入印紙は電子契約では不要?
現物の交付ではないため非課税と言うお話。

管理人も収入印紙を見たことはあります。

でも何のときに見たかは忘れました。

だいたいそんな大きな買い物
した記憶がありませんから。

でも調べてみると。

収入印紙は5万円以上の領収書に
貼ることになってるんだけど?

でも家電製品はそこそこだった?

と思ったらレシートはこうなってました。

印紙税申告納付

「印紙税申告納付につき・・・」

まあそうですよね、家電製品でいちいち
収入印紙貼ってたらキリがないですから。

それはそうとして。

この収入印紙なんですけど
電子契約だと不要なんだとか。

そうなんですか?

どんな理由で?

気になったので調べてみました。

ということで。

この記事では収入印紙は電子契約では不要?
現物の交付ではないため非課税、について

管理人が調べたことを
お伝えしたいと思います。

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収入印紙は電子契約では不要。電子ファイルは現物ではない

管理人が調べたところでは。

収入印紙は電子契約では不要。

理由は「現物の交付」ではないから。

まあ確かに、電子ファイルだと
収入印紙は貼れませんからね。

一般的には大きな契約ほど紙の
契約書を交わすものですから

そこに収入印紙を貼ると
いうことになるんでしょう。

慣習的にはメールに添付したPDFで
何千万円の契約はしないでしょう。

途中のやり取りはともかく最終的には
それなりの紙に印刷して割印もして

と言う感じで契約が締結される
ということになると思います。

個人だと最大の買い物は家でしょうけど
電子ファイルでは済みませんからね。

やっぱり家を購入すれば紙の権利書で
実印を捺印してということになるし。

管理人のような古い人間には
電子ファイルなんて頼りない。

と言う感覚が染み付いているので
やっぱり紙で契約したいんですよね~

それで。

もうちょっと電子契約で収入印紙が
不要な理由を堅苦しく記載すると。

まずは作成、の意義。

==ここから==

(作成等の意義)
第44条 法に規定する課税文書の「作成」とは、単なる課税文書の調製行為をいうのでなく、課税文書となるべき用紙等に課税事項を記載し、これを当該文書の目的に従って行使することをいう。
2 課税文書の「作成の時」とは、次の区分に応じ、それぞれ次に掲げるところによる。
(1) 相手方に交付する目的で作成される課税文書 当該交付の時
(2) 契約当事者の意思の合致を証明する目的で作成される課税文書 当該証明の時
(3) 一定事項の付け込み証明をすることを目的として作成される課税文書 当該最初の付け込みの時
(4) 認証を受けることにより効力が生ずることとなる課税文書 当該認証の時
(5) 第5号文書のうち新設分割計画書 本店に備え置く時

印紙税法基本通達 – 国税庁
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/inshi/inshi01/07.htm

==ここまで==

契約書は「相手方に交付する目的で作成される課税文書」に当たるため、「作成」がなされたとして印紙税が課されるのということなんですね。

しかし、電子契約を締結してファイルを相手方に送信する行為は「交付」に該当しないため、電子契約には印紙税が課されないということらしいです。

紙の契約書で印紙税が発生するなら
電子契約でもなにか税金が発生しそう。

もしくはそういう税金をやめるとか。

慣習だからそういうものなんでしょうけど。

管理人的には釈然としません。

ちなみに、

印紙税の規定は以下の通り。

==ここから==

記載金額 税額
5万円未満 非課税
5万円以上100万円以下 200円
100万円超200万円以下 400円
200万円超300万円以下 600円
300万円超500万円以下 1,000円
500万円超1,000万円以下 2,000円
1,000万円超2,000万円以下 4,000円
2,000万円超3,000万円以下 6,000円
3,000万円超5,000万円以下 10,000円
5,000万円超1億円以下 20,000円

【出典】国税庁「No.7105?金銭又は有価証券の受取書、領収書」

==ここまで==

こうしてみると領収書の金額からすると
印紙税自体は大した金額ではないですね~

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管理人のまとめ

今回は収入印紙は電子契約では不要?
現物の交付ではないため非課税
というお話でした。

収入印紙って高額な物を購入すると
貼るものだと思っていましたが。

書類に対して貼るものなので
電子ファイルだと不要なんですね。

じゃあそういう契約のときは紙の契約書を
やめるかというとそうでもないみたいです。

慣習というのが大きいし印紙税も
思ったほど高くもないんですね。

結局、電子契約のほうが印紙税が不要でも
そう簡単にはなくならないということです。

管理人も高額商品なら紙の
領収書がほしいですから。

この記事が、収入印紙と電子契約の
参考になればと思います。

収入印紙と電子契約、
うまくやってくださいね!

(参考)
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