印紙税はペーパーレスだと非課税?契約書の電子化で課税回避

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印紙税 ペーパーレス

 

管理人の紙コンサルこと、べぎやすです。

今回は印紙税はペーパーレスだと非課税?
契約書の電子化で課税回避、というお話。

管理人、あまり印紙なんて縁がないんですが。

せいぜい家の相続のときに使ったくらいか。

高額商品を購入したときの書類に印紙を
貼るんですけど高額商品買えませんし。

とはいえ。

文書を作成して印紙を貼るのは
相当な負担だと思うんですよね。

特に大きな金額の取引のある企業や
士業の場合はそういう書類が多いので。

不動産の取引なんてすごい金額ですからね~

ところが。

その印紙、電子契約書になると
貼らなくてもいいんだとか。

まあ、貼れと言われても貼れませんが。

そもそもの話。

管理人、印紙税がなんで発生するのか
そんな事もよく分かっていない。

紙が無くなるのは困るけど
税金が安くなるならまあいいか。

それくらいしか認識がありません。

実際のところどうなのか?

ということで。

この記事では、印紙税はペーパーレスだと
非課税?契約書の電子化で課税回避について

管理人なりに調べたことを
お伝えしたいと思います。

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印紙税はペーパーレスだと非課税になるのか?

管理人、法律のことはよく知らないので。

まずは印紙税とは?から。

国税庁によると

==ここから==

印紙税は、日常の経済取引に伴って作成する契約書や金銭の受取書(領収書)など特定の文書に課税される税金です。

==ここまで==

ということだそうです。

それで。

この印紙税の始まりはwikiによると

==ここから==

1624年 – オランダで八十年戦争の戦費調達のため、税務職員ヨハネス・ファン・デン・ブルックが発明。

==ここまで==

ということで戦費調達の税金だそうで。

理屈はともかくカネがいるから
税金取ろうってことなんですね。

税金ってだいたいそうですけど。

それから課税文書も決まっています。

当たり前ですが。

具体的には以下の通り。

==ここから==

課税文書は、印紙税法の別表第一に掲げられている1号から20号までの文書である。以下、課税文書につき簡記する。

  • 不動産等の譲渡契約書、地上権または土地の賃借権の設定または譲渡の契約書、消費貸借契約書、運送契約書
  • 請負契約書
  • 約束手形、為替手形
  • 株券、出資証券、社債券、投資信託等の受益証券
  • 合併契約書、分割契約書、分割計画書
  • 定款
  • 継続的取引の基本契約書
  • 預貯金証書
  • 貨物引換証、倉庫証券、船荷証券
  • 保険証券
  • 信用状
  • 信託契約書
  • 債務保証契約書
  • 金銭、有価証券の寄託契約書
  • 債権譲渡契約書、債務引受契約書
  • 配当金領収証、配当金振込通知書
  • 金銭又は有価証券の受取書
  • 預貯金通帳、信託通帳、銀行・無尽会社の掛金通帳、生命保険会社の保険料通帳、生命共済の掛金通帳
  • 1・2・14・17の文書により証されるべき事項を付け込んで証明する目的で作成する通帳
    判取帳
    上記の文書に該当しないものは非課税である。また課税文書でも各号ごとに非課税要件を定めている。主なものを挙げると、
  • 5万円未満の17号に該当する契約書(売上代金に係る金銭の受取書等)。2014年3月31日までは「3万円未満」だった。
  • 1万円未満の1号、2号、8号、15号に該当する契約書
  • 建物の賃貸借契約書
  • 委任状または委任に関する契約書
  • 営業に関しない金銭の受取書[注釈 2]
  • 質権・抵当権の設定または譲渡の契約書
  • 18号に該当する通帳のうち、政令で定められた主体が発行するもの(信用金庫、労働金庫、JAバンクなど)
    ただし、本来通帳に対して課税対象となる金融機関であっても、納税準備預金の通帳については、別途租税特別措置法第92条の規定が適用されるため、非課税となる。

==ここまで==

ということだそうです。

これ見てたら契約書のほとんどは
印紙を貼らないといけない感じ。

領収書にも添付が必要ですが
5万円未満は非課税とか

営業に関しないものは非課税とか
抜け道っぽいのが多数ありますね。

それからクレジットカードの控えは
課税文書には該当しないんだとか。

そんなものまで課税されたらたまりません。

それにしても紙の書類としての
課税文書こんなにあるんですね~

ところが!

これって紙だから印紙を貼るわけで
紙じゃなければ発生しない。

納税する側からするとじゃあペーパーレスに
となるんですが税務署側はそうは行かない。

なのでその研究をしていてそのレポートを
国税庁のHPで見ることが出来ます。

国税庁HP

最近における印紙税の課税回避等の動きと今後の課税の在り方
URL:https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/42/souma/hajimeni.htm

この内容、気になりますよね~

印紙税をペーパーレスにして課税回避

このレポートを読んでいると
契約書の電子化によって

文書の可視性可読性を欠くので
文書には該当しないんだそうです。

確かに、電子文書はなにかに
映し出さないと内容は不明です。

紙の文書のように見たら分かる
ということにはなりません。

契約書といってCDを渡されても
そのままでは中身は不明ですから。

税金を取る側からするとこれは
かなり面倒なお話ですよね。

なので、なんとか電子文書に課税しよう
ということになっているようです。

それから、紙の書類でも問題なんですが
書類作成を国外で行うことですね。

こうなると日本の税金とは関係ない。

つまりは契約書の作成を別の国の
代行業者に委託すればいいわけ。

印紙税のかからない国を見つけて
そこで書類を作成して契約する。

そうなると日本国には税金が入らない。

これが電子文書だと紙の書類以上に
簡単に出来るようになるわけです。

極端な話、国内の端末から海外のサーバーに
アクセスしてそこで作成すればいいだけ。

印紙税だけで何百万円とかなるなら
そのくらいのことやりますよね~

それで。

管理人、このレポート一応読んだんですが
正直言うと明確な結論は分かりません。

どうも、

==ここから==

電子文書の納税方法としては、申告納税の方法も考えられる。しかし、電子文書を課税するために膨大な納税者を管理することは現実的でないため、電子文書の納税方法は、電子印紙のような電子的な納税方法とする必要がある。

したがって、申告納税の方法で対応可能な特定分野の文書(例えば、電子化された場合の社債券や株券)以外は、電子的な納税方法が開発されるまで不課税のままでやむを得ない。

==ここまで==

この部分が引っかかりましたね。

特に、

「電子的な納税方法が開発されるまで
不課税のままでやむを得ない」

というところ。

国税側は印紙税を取りたくてしかたないけど
どうやって取ればいいかが分からない。

そんな感じがしました。

それから、国外での調査のために

==ここから==

電子商取引等についての課税権整備の中で、印紙税についても、国内外の文書にアクセスしたり、国外で保存されている文書を調査したりする権限をもつ必要がある。

==ここまで==

という提言もしていました。

ただこれもハードルは高い。

海外の場合は国交があるかとか
税務署同士の協力ができるかとか

日本だけで決められないことが
出てくるのが大変面倒かなと。

こういうのを管理するとなると
電子商取引全部チェックになるので

その労力は膨大だしその権限も
恐ろしく強くなってしまう。

これはあまり現実的ではないかも。

となると事実上印紙はなくなる
ということになるのかも知れません。

そうなると電子化は面倒だなどと
言ってられないのかも知れませんね。

元製紙会社社員としては残念ですが。

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管理人のまとめ

今回は、印紙税はペーパーレスだと非課税?
契約書の電子化で課税回避というお話でした。

管理人、そもそも印紙税がどういうわけで
取られてしまうのかよく分かりません。

税金なんてそんなものかも知れませんが。

ただ、紙に印紙を貼ることで徴収できる
税金なので電子化すると徴収できない。

しかも今のところ電子化された契約書から
税金を取る方法が見つからないようです。

なんとか税金をとりたいという
国税庁の気持ちはわかりますが

政府はデジタル化を推進しているし
こうなると電子化が進むんでしょうね~

海外との取引を考えると紙の契約書の
意味も薄れてしまうと思いますし。

いずれにしても紙に戻る感じはしない。

管理人的には残念なんですが。

この記事が、印紙税のペーパー
レス化の参考になればと思います。

印紙税、うまく対応して下さいね!

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