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管理人の紙コンサルこと、べぎやすです。
今回は、EU PPWR梱包規制とは?日本企業が今すぐすべき対応!、というお話。
EUで販売される製品の「包装・梱包」が、大きく変わろうとしています。背景にあるのが、EUの「包装・包装廃棄物規則(PPWR)」です。PPWRは、これまでの包装・包装廃棄物指令(PPWD)に代わる新しいルールで、包装廃棄物の削減やリサイクル、再利用を進めることを目的としています。
PPWRは2025年2月11日に発効し、2026年8月12日から原則として適用が始まりました。EU域内の企業だけでなく、日本からEUへ製品を輸出する企業にも関係するため、「EU向けの商品ではないから関係ない」とは限りません。
特に注意したいのが、包装そのものの材質だけではありません。包装の設計、リサイクル可能性、再生プラスチックの使用、表示、適合性を示す技術文書や適合宣言書(DoC)、さらに各国の拡大生産者責任(EPR)への対応など、企業が確認すべき範囲はかなり広くなっています。
ここでは、EU PPWR梱包規制の基本から、日本企業が対応すべきポイント、2030年に向けて準備しておきたいことまで、できるだけ具体的に整理します。
ということで。
この記事では、EU PPWR梱包規制とは?日本企業が今すぐすべき対応!、について管理人が調べたことをお伝えしたいと思います。
EU PPWRとは?まず基本を理解する
PPWRは「Packaging and Packaging Waste Regulation」の略称で、日本語では「包装・包装廃棄物規則」と呼ばれています。正式には「Regulation (EU) 2025/40」で、EU域内で流通する包装と包装廃棄物を包括的に規制するものです。
これまでEUでは、包装・包装廃棄物について「包装・包装廃棄物指令(PPWD)」が大きな役割を果たしていました。しかし、指令は各加盟国が国内法へ置き換えて運用するため、国によって制度や対応方法に違いが生じやすいという問題がありました。
PPWRは「規則(Regulation)」であるため、EU域内でより統一されたルールとして適用される点が大きな特徴です。ジェトロも、PPWRについて「EU域内で統一的に適用される規則」と説明しており、日本企業を含むEU市場に製品を流通させる企業への影響が大きい制度になっています。
対象となるのは、段ボール箱、紙袋、プラスチック袋、食品容器、ボトル、缶など、さまざまな包装です。さらに、商品を輸送するための輸送包装や、電子商取引で使用される包装なども重要な対象になります。
なぜ日本企業にもPPWRが関係するのか
「EUの法律なのだから、日本国内で製造している会社には関係ない」と考えるのは危険です。
PPWRでは、EU域外の企業であっても、EU市場に包装された製品を上市する場合に関係するケースがあります。たとえば、日本の工場で製造した製品をEUへ輸出し、現地で販売する場合、製品そのものだけでなく、使用している包装についてもPPWRへの適合性を確認する必要があります。
さらに、包装の設計や仕様を決定する企業、ブランド所有者などは、PPWR上の「製造事業者」に該当する可能性があります。ジェトロの2026年8月時点のFAQでは、日本など第三国の事業者が製造事業者となる場合があり、その場合は日本企業が適合宣言書(DoC)の作成責任を負うケースが示されています。
つまり、単純に「EU側の輸入業者が対応してくれる」と考えるのではなく、日本本社、海外子会社、EU域内の輸入事業者、包装材メーカーなどが役割を整理する必要があります。
PPWRで特に重要な5つの規制ポイント
1.包装のリサイクル可能性
PPWRの大きな柱の一つが、包装をリサイクルしやすくすることです。
2030年に向けて、原則として包装をリサイクル可能な設計にしていく方向性が示されています。単に「リサイクルできる素材を使っている」というだけではなく、回収された包装が実際のリサイクル工程で処理しやすいかどうかという観点が重要になります。
たとえば、紙箱であっても、複合素材や特殊なコーティング、分離しにくい異素材部品などが使われていれば、リサイクル性の評価に影響する可能性があります。
そのため、日本企業では包装設計の段階から「材料を何種類使っているか」「異素材を簡単に分離できるか」「リサイクル工程に適した構造か」といった点を確認することが重要です。
2.プラスチック包装の再生材使用
プラスチック包装については、再生プラスチックの最低含有率が定められています。
PPWRでは、原則として2030年1月1日までに、包装の種類に応じて一定割合以上のポストコンシューマー由来の再生プラスチックを使用することが求められます。具体的には、食品など接触する製品向けのPET包装では30%、PET以外の接触敏感包装では10%、使い捨てプラスチック飲料ボトルでは30%、その他のプラスチック包装では35%という最低値が規定されています。
さらに2040年には、より高い再生材含有率が求められる予定です。
ここで重要なのは、「再生材を使っています」という説明だけでは不十分だという点です。PPWRへの適合性を示すためには、技術情報の中で要件への適合を確認できるようにする必要があります。
包装材メーカーから、再生材の種類、含有率、由来などを示す資料を取得し、社内で保管・管理できる体制を作ることが重要になります。
3.包装の表示・ラベリング
PPWRでは、包装の材質を消費者が分別しやすくするため、統一されたラベル表示も重要になります。
規則では、2028年8月12日または関連する実施法令の発効から24カ月後のいずれか遅い時点から、市場に投入される包装に、材質構成に関する情報を示す調和ラベルを付けることが定められています。
このため、今後はEU向け製品だけ異なる包装表示にする必要が出てくる可能性があります。
ただし、表示義務は包装の種類や例外規定、実施法令などによって詳細が異なります。早い段階でEU向け商品の包装仕様と表示方法を一覧化しておくことが重要です。
4.過剰包装の削減
PPWRでは、包装廃棄物そのものを減らすことも重視されています。
商品を保護するために必要な包装はもちろん必要ですが、商品サイズに対して箱が大きすぎる、緩衝材が必要以上に多い、装飾目的の包装が多いといったケースでは、包装の最小化という観点から見直しが必要になります。
特にECでは、商品を輸送するための外箱、内箱、緩衝材、袋など、複数の包装が重なるケースがあります。PPWR対応では「安全に届けばよい」という考えだけではなく、包装材の重量や体積、構造まで見直すことが重要になります。
5.再利用可能包装への移行
PPWRでは、使い捨て包装を減らし、再利用可能な包装を増やす方向も打ち出されています。
たとえば輸送包装などについて、2030年から再利用に関する具体的な目標が設定されています。欧州委員会の資料では、一定の輸送包装等について、2030年から少なくとも40%を再利用可能な包装とする要件が示されています。
これは単に「何度も使える箱を作ればよい」という話ではありません。再利用システムへの参加、回収、洗浄、再充填、再配布など、包装を循環させる仕組みまで考える必要があります。
2026年8月12日から何が変わったのか
PPWRは2025年2月11日に発効しましたが、すべての規定が同日に一斉適用されたわけではありません。原則として2026年8月12日から適用が開始され、要件によっては2030年や2035年、2040年などに段階的な義務が設定されています。
2026年8月12日から適用される重要な項目の一つが、懸念物質の使用を最小限に抑えることです。また、すべての包装について鉛、カドミウム、水銀、六価クロムの合計濃度を100mg/kg以下とする要件があり、食品接触包装ではPFASに関する濃度規制も適用されます。
そのため、「2030年までまだ時間があるから対応は後回し」という考え方ではなく、2026年の適用開始時点から必要な義務を整理し、2030年に向けて包装仕様を段階的に変更することが重要です。
日本企業が今すぐ確認したいPPWR対応項目
日本企業が最初に取り組みたいのは、EU向け製品の包装を一覧化することです。
商品ごとに、次のような情報を整理しておくと、その後の対応が進めやすくなります。
- 製品名・型番
- EU向け販売の有無
- 包装の種類
- 包装材の材質
- 包装重量
- プラスチック使用量
- 再生材の使用割合
- 食品接触用途かどうか
- PFASなど懸念物質の有無
- 異素材の組み合わせ
- リサイクル方法
- 包装表示の内容
- 包装材サプライヤー
特に重要なのが、包装材メーカーから必要な技術情報を取得できる状態にすることです。
自社で包装材を製造していない場合でも、サプライヤーから情報を入手できなければ、最終的な適合性の確認が難しくなります。
適合宣言書(DoC)への対応も重要
PPWR対応では、包装を変更するだけでなく、「適合していることをどう証明するのか」という視点も必要です。
その中心となるのがEU適合宣言書(Declaration of Conformity、DoC)です。PPWRでは、対象となる包装について、技術文書などによって適合性を示す仕組みが設けられています。
日本企業の場合、誰が製造事業者に該当するのかを最初に確認することが重要です。ジェトロによれば、包装の設計や仕様を決定する者、あるいはブランド所有者などが製造事業者に該当するケースがあり、日本企業がDoC作成の責任を負う場合もあります。EU域内の輸入事業者は、その内容を確認し、写しを保管する役割を担います。
したがって、営業部門だけでPPWR対応を進めるのではなく、品質保証、設計、購買、法務、海外事業、包装材サプライヤーなどを含めた社内体制が必要になります。
PPWR対応で見落としやすいEPRとは?
もう一つ注意したいのが、EPR(Extended Producer Responsibility)、つまり拡大生産者責任です。
PPWRでは包装廃棄物に関する生産者責任が強化されますが、2026年8月時点では、加盟国ごとの既存EPR制度に基づく登録、報告、PRO(生産者責任組織)への加入、拠出金の支払いなどが引き続き重要です。EU共通の登録・報告制度については今後導入される予定とされています。
つまり、PPWRだけを見ていればよいわけではありません。実際に商品を販売する国ごとに、包装廃棄物に関する登録制度や報告義務、費用負担などを確認する必要があります。
フランス、ドイツ、イタリアなど、販売先によって具体的な制度や運用が異なる可能性があるため、EU全体のルールと加盟国レベルの制度を分けて管理することがポイントです。
2030年を見据えて包装設計を見直す
PPWR対応で特に重要なのは、2026年の義務だけを見るのではなく、2030年以降の要求を先回りして包装設計を見直すことです。
たとえばプラスチック包装なら、現在の仕様が2030年の再生材含有率に対応できるかを確認します。対応できない場合は、再生材を使用した新しい材料への切り替え、材料構成の変更、サプライヤーの見直しなどが必要になります。
紙や段ボールについても、単純に「紙だから環境に良い」と考えるのではなく、表面加工、ラミネート、接着剤、インキ、異素材部品などを含めた包装全体としてリサイクル性を確認することが重要です。
また、包装の軽量化も有効です。包装材を薄くする、箱のサイズを適正化する、不要な内装材を減らすなど、包装廃棄物の発生量そのものを減らす設計が求められます。
日本企業が進めたいPPWR対応の実務ステップ
実務では、次のような順番で進めると整理しやすくなります。
ステップ1:EU向け製品を特定する
まず、EU加盟国へ販売・輸出している商品をすべて洗い出します。直接輸出していない場合でも、EU域内の販売会社や取引先を通じて商品がEU市場に流通しているケースがあるため、販売経路まで確認します。
ステップ2:包装材を分解して把握する
外箱だけではなく、個装箱、袋、ラベル、緩衝材、テープ、ボトル、キャップなど、製品1個に使用される包装材を細かく確認します。
ステップ3:材質・重量・再生材比率をデータ化する
包装材ごとに材質、重量、再生材含有率、サプライヤーなどを記録します。Excelなどでも構いませんが、商品数が多い企業では包装材データベースとして一元管理すると効率的です。
ステップ4:法規制とのギャップを確認する
現在の包装仕様が、PPWRの各要件を満たしているかを確認します。特にプラスチック、食品接触包装、再利用可能包装、表示、リサイクル可能性について優先的に確認します。
ステップ5:サプライヤーから証明資料を集める
再生材含有率や化学物質に関する情報など、自社だけでは判断できない項目について、包装材メーカーから仕様書、試験結果、証明書などを取得します。
ステップ6:DoCと技術文書の作成体制を整える
誰が適合宣言書を作成し、誰が承認し、どこで保管するのかを決めます。輸入事業者やEU域内の販売会社との役割分担も明確にします。
ステップ7:2030年以降を見据えて設計変更する
2026年時点で最低限の対応だけを行うのではなく、2030年のリサイクル可能性や再生材要件などを考慮し、包装仕様そのものを見直します。
PPWR対応は「包装材の変更」だけでは終わらない
PPWRへの対応でありがちな誤解が、「環境に配慮した包装材へ交換すれば完了」という考え方です。
実際には、包装材の選択だけでなく、設計、調達、品質管理、物流、表示、法務、EU域内の輸入者との連携まで幅広い業務が関係します。
2026年7月にジェトロが在ドイツの日系企業へ行ったヒアリングでも、技術文書やDoCを作成するための情報収集に苦労している企業や、食品接触包装におけるPFASの基準解釈に難しさを感じている企業が確認されています。
このことからも、PPWR対応で大きな課題になりやすいのは「規制の存在を知ること」よりも、「自社製品の包装について必要なデータを集め、証明できる状態にすること」だと分かります。
管理人のまとめ
今回は、EU PPWR梱包規制とは?日本企業が今すぐすべき対応!、というお話でした。
EU PPWRは、包装廃棄物を減らし、リサイクルや再利用を促進するための包括的な規則です。2025年2月11日に発効し、2026年8月12日から原則として適用が始まりました。
日本企業にとって重要なのは、EU向け製品に使用している包装を洗い出し、材質、重量、再生材含有率、化学物質、リサイクル性、表示などの情報を整理することです。
さらに、製造事業者に該当する場合には、技術文書や適合宣言書(DoC)への対応も必要になります。EU域内の輸入事業者だけに任せるのではなく、日本本社側でも包装に関するデータと責任範囲を明確にしておくことが重要です。
また、2030年にはプラスチック包装の再生材含有率やリサイクル可能性、再利用可能包装など、さらに重要な要求が控えています。特にプラスチック包装では、包装の種類によって2030年から10~35%の再生材最低含有率が設定されています。
そのため、PPWR対応は「2026年8月に始まった新しい規制への緊急対応」というだけでなく、「2030年以降のEU市場で販売を続けるための包装設計・サプライチェーン改革」と捉えることが大切です。
今後は、包装材サプライヤーからの情報収集、社内の包装データの一元管理、EU域内の輸入事業者との役割分担、EPRへの対応、そして包装設計の見直しを並行して進めることが、安定したEU市場対応につながります。
なお、PPWRは実施法令やガイダンスによって詳細が具体化される項目もあり、欧州委員会は2026年6月にPPWRのガイダンスを公表しています。 実際の製品について適合性を判断する際は、最新のEU法令、欧州委員会のガイダンス、販売先加盟国の制度を確認することが必要です。
EU PPWR梱包規制、上手く対応して下さいね!
(参考)
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