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管理人の紙コンサルこと、べぎやすです。
今回は、カード明細は
領収書の代わりにならない?
証拠書類にはなる?というお話。
管理人も当然カードは使います。
メインは楽天カード。
楽天ポイントがもらえるので。
街で買い物するときもネットで
買い物するときも使いますね。
金額はたいしたことないですが。
それから。
使ったお金は全部ネットで確認できる。
これはカードでも銀行引き落としでも
出来ますけど現金の場合は出来ません。
お金の流れを捕捉されるといえば
そうなんですけど個人的には便利。
レシートを集計しろと言われたら
枚数が増えてくると気が滅入る。
特に確定申告が近づくと。
管理人のように利益が出ていなくても
確定申告自体はやったほうがいいので
やるにはやるんですけど
集計が面倒なんですよね~
それはそうとして。
このカードの明細ですけど。
領収書の代わりになるのか?
これが気になったんです。
管理人はカード明細を元にして
集計しているので実質的には
領収書の代わりに使っている
ということになるんですけど
法律的にはどういう扱いを
受けているものなのか?
全然利益が出てないうえに
電子申告やってる人間は
細かい領収書を提出する義務も
ないみたいなんでどうでもいい話。
なんですが気にはなる。
ということで。
この記事ではカード明細は
領収書の代わりにならない?
証拠書類にはなる?について
管理人が調べたことを
お伝えしたいと思います。
カード明細は領収書の代わりにならない
管理人が調べたところによると、カード明細は原則として領収書の代わりにはならないようです。
クレジットカードを使うと毎月発行されるカード明細書。これを見ると、どのお店で何日にいくら使ったのかが分かりますよね。しかし、これはあくまでカード会社が発行した「利用履歴」であって、「店舗が発行した正式な書類」ではありません。
この点については、国税庁の公式ウェブサイトにも明確な記述があります。
⇒https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/18/05.htm
少し長くなりますが、国税庁の説明から重要な部分を抜粋して紹介してみます。
==ここから==
クレジットカード会社がそのカードの利用者に交付する請求明細書等は、そのカード利用者である事業者に対して課税資産の譲渡等を行った他の事業者(カード加盟店)が作成・交付する書類ではなく、当該他の事業者(カード加盟店)の氏名又は名称及び登録番号が記載された書類にも該当しないため、消費税法第30条第9項に規定する請求書等には該当しません。
したがって、クレジットカード会社の作成した請求明細書を保存することにより仕入税額控除の適用を受けることはできません。この場合、課税資産の譲渡等を行った他の事業者(カード加盟店)から受領した適格請求書等を保存することで、仕入税額控除の適用が認められます。
==ここまで==
つまり、クレジットカード会社が作成したカード明細では、仕入税額控除のための証拠書類としては不十分とされているようです。法律上、きちんとした請求書や領収書が必要ということですね。
一方で、ダイナースクラブの公式サイトでは「利用明細書」は一定の条件を満たせば領収書として利用可能であるという記述がありました。
==ここから==
利用明細書とは、店舗でクレジットカード決済を行った際にレシートといっしょに手渡される「クレジットカード売上票」「お客様控え」などと書かれた書類のことです。ネットショップを利用した場合は、商品といっしょに梱包されていることが多いですが、店舗のウェブサイトで閲覧やプリントアウトできる場合もあります。
利用明細書に、「発行者」「宛名」「金額」「年月日」「購入内容」の5項目が記載されているものであれば、消費税法上の領収書の代わりになります。なお、小売業、飲食店業、旅客運送業、旅行業、駐車場業から受け取った利用明細書の場合、宛名が省略されていても問題ありません。
==ここまで==
このように「利用明細書」と呼ばれるものは、条件次第では正式な領収書の代用として認められるケースがあるようです。
まとめると、カードの請求明細書は単なる「利用履歴の通知」にすぎず、税法上の正式な領収書にはなりません。一方、店舗側が発行する利用明細書やレシートは、きちんとした証憑書類として使えるということです。
ポイントになるのは、「誰がその書類を発行したか」という点です。カード会社が発行したものなのか、実際に取引を行った店舗が発行したものなのか、ここが判断の分かれ目です。
正直なところ、管理人のような立場からすると、カード明細でも十分じゃない?と思うところですが、税法的にはそうもいかないようですね。
ただし、カード明細書がまったく無意味というわけではありません。支払いの証拠にはなるとのことです。
==ここから==
請求明細書は、クレジットカード会社が毎月発行する、その月の引き落とし内容を記載した書類のことです。「利用代金明細書」や「ご利用明細書」と書かれている場合もありますので、店舗が発行する利用明細書とは異なります。
一般的には「利用年月日」「利用店名」「引き落とし金額」「引き落とし年月日」などが記載されています。請求明細書を紙ではなくウェブサイト上で閲覧している場合は一定期間で確認できなくなる場合がほとんどです。また、電子取引にあたるため、請求明細をダウンロードして保存する必要があります。
なお、請求明細書は、消費税法上の領収書にはあたりません。しかし、支払いを行った証拠にはなるため、経費計上の証拠書類として利用できます。
==ここまで==
このように、請求明細書も状況によっては証拠として活用できるものの、仕入税額控除を狙うには正規の領収書や請求書が必要です。
最終的には、ケースバイケースで判断されることもあるでしょうが、やはり基本は「店舗で発行された領収書やレシートを保管しておくこと」ですね。
管理人のまとめ
今回は「カード明細は領収書の代わりになるのか?」という疑問について、いろいろと調べた結果をお伝えしました。
管理人の調べによれば、カード会社が発行する「請求明細書」は税法上の領収書としては使えないようです。領収書の代わりとして機能するのは、実際の取引店舗が発行した「利用明細書」や「レシート」などです。
つまり、「誰が発行したか」が大切なポイント。経費として認められる書類をしっかり集めたいなら、やはり正規のレシートや領収書をもらっておくのがベストです。
個人事業主の方や経費処理を行う立場の方は、今後もこうした基本を押さえて、しっかり書類を保存しておきましょう。この記事が少しでもお役に立てばうれしいです。
領収書、大事に取っておきましょうね!
(参考)
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