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管理人の紙コンサルこと、べぎやすです。
今回は紙を燃やすのは違法?
基本的に家庭ごみの野焼きは
法律で禁止、というお話。
紙を燃やすのは違法なのか?
そんなわけ無いですよね、
問題は野焼きが違法、です。
とはいえ好き勝手に紙を燃やして
ゴミの処理をして言い訳はない。
大体、紙ゴミは適切に処理をして
再生するのが筋だと思いますし。
資源になるなら燃やさないで
と言う感じでしょうか。
実際のところ野焼きが違法と言っても
過疎地の畑の真ん中でゴミを燃やしても
そもそも発見されることがない
という気はするんですけど。
でもこれを都会の公園でやると大迷惑。
当然、違法だ、となるわけです。
ういうのって法律的に
どうなっているのか?
ということで。
この記事では、紙を燃やすのは違法?
基本的に家庭ごみの野焼きは法律で禁止
について
管理人なりに調べたことを
お伝えしたいと思います。
紙を燃やすのは違法?野焼き禁止の法律って何?
結論から言うと。
紙を野焼きで燃やすのは違法。
もちろん例外はあるんですが、
そういう法律があるんですね。
それはどんな法律かと言うと。
昭和四十五年法律第百三十七号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
というやつ。
該当箇所は以下の通り。
==ここから==
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)
(焼却禁止)
第十六条の二 何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
一 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従つて行う廃棄物の焼却
二 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
三 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)
(焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却)
第十四条 法第十六条の二第三号 の政令で定める廃棄物の焼却は、次のとおりとする。
一 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
二 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
三 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
四 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
五 たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であつて軽微なもの
==ここまで==
という感じですね。
(焼却禁止)、なわけですよ。
だから紙を野焼きで燃やしてはいけない。
ただし例外もありますね。
宗教上のものはいいとか。
それはそうです、これが違法だと
どんと焼きとか出来ませんし。
ましてや護摩供養なんて絶対無理。
なのでこういうものは禁止されません。
それからキャンプファイヤーも
OKですよね、BBQとかも。
こんなのは禁止になりません。
着火のときに紙を使うとか
それは問題ないわけです。
そうじゃなくて、あくまでも紙ゴミを
野焼きして迷惑になるのがダメ。
一番怖いのは火災。
火が付いた紙が飛んでいって
それこそ飛び火したら大事。
あと、迷惑なのが煙。
焼いている人はいいでしょうけど
無関係な人からするとうっとうしい。
まあそういう感じで、勝手に野焼きして
迷惑をかけないでということですね~
もちろん産業廃棄物を不法投棄して
公害になったら大問題です。
焼却処分をしてもいい加減な燃やし方すると
かえって有害物質が出ることもある。
かつてダイオキシンで問題になりましたし。
管理人としては。
なにも自分で燃やさなくても
普通にゴミは回収するんだから
それに合わせて捨てればと
思うんですけどね~
紙を燃やすのは違法?罰則はどうなる?
ここまで紙を野焼きするのは違法
というお話をしました。
違法というからには罰則があるはず。
ではどんな罰則があるのか?
それも、
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」
に記載されています。
==ここから==
第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
==ここまで==
ということだそうです。
法人の場合は、3億円以下の罰金、
というのもあるようですね。
法人の場合は産廃業者が
ターゲットなんでしょう。
正しくごみ処理をしないと
罰金という感じかなと。
罰金が1千万円以下ですけど紙ゴミ
燃やして1千万は割に合わない。
面倒がらずに各自治体の指示に従って
処分するのがやっぱり良さそうです。
管理人のまとめ
今回は紙を燃やすのは違法?
基本的に家庭ごみの野焼きは
法律で禁止、というお話でした。
管理人、自宅で紙を燃やして
ごみ処理とかしたことないです。
今どきそういうのはないでしょうね。
管理人が子供の頃、田舎ではまだ
薪で風呂をたいていましたから
そういう場合には家のゴミも
一緒に燃やしていたでしょう。
紙ゴミはそんなに無いと思いますが。
それはともかく。
今は紙ゴミを野焼きすると
違法になるということ。
意外に厳しい罰則もある。
産廃業者は別として一般人がやる場合は
火災とか煙の迷惑とかそういうのが怖い。
紙ゴミを燃やすなら然るべきところで
それなりの設備でなければダメ。
普通にゴミに出せば回収してくれるので
わざわざ野焼きする必要も無いですが。
この記事が、紙を燃やすときの
参考になればと思います。
紙の野焼きはやめましょうね!
(参考)
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